加盟店利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Pay2o株式会社(ペイツーオー株式会社; 以下「当社」といいます。)が提供する決済サービス「Pay2o」(以下「本サービス」といいます。)を加盟店が利用するための条件を定めるものです。本規約は、本サービスを利用する全ての加盟店に適用されます。本サービスをご利用になる前に、本規約の内容をよくお読みください。本規約に同意されない場合は、本サービスを利用することはできません。
第1条 (目的)
1. 本規約は、加盟店による本サービスの利用(パソコン、スマートフォンその他の利用端末の種類を問わず、また、ウェブサイト及びアプリケーションを通じた利用を含みます。)に関する条件及び当社と加盟店(第3条第2号で定めます。以下同じ。)との間の権利義務関係を定めることを目的としています。
2. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、本規約を遵守するものとします。
3. 加盟店は、本加盟店契約(第3条第3号で定めます。以下同じ。)の期間中、本サービスの通常想定される利用目的の範囲内で、本規約に従って本サービスを利用することができます。
第2条 (適用)
1. 当社が別途定め、当社が当社ウェブサイト等で掲載する本サービスに関する条件、特約、ルール、ガイドライン等(以下「個別規約」といいます)は本規約の一部を構成するものとします。
2. 本規約の内容と個別規約の内容とが矛盾抵触する場合は、別段の定めがない限り、個別規約の内容が優先して適用されるものとします。
第3条 (定義)
本規約において、次各号に定める用語は、次各号に定める意味を有するものとします。
(1)
「利用者」とは、商品の購入又は役務の提供等を受け加盟店に対して負担する債務を、本サービスを利用して支払おうとする法人又は個人を言います。
(2)
「加盟店」とは、本規約を承認の上、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承認した法人、個人及び団体をいいます。
(3)
「本加盟店契約」とは、本規約を契約条件として当社と加盟店の間で締結される、本サービスを利用するための契約をいいます。
(4)
「Pay2o取引契約」とは、利用者及び加盟店の間の契約で、利用者が、商品の販売又は役務の提供等について加盟店に対して負担する債務を、本サービスを利用した利用者の預貯金口座からの預貯金の引落し等によって支払うものをいいます。
(5)
「Pay2o決済」とは、Pay2o取引契約に基づき、当社が定める方法を用いて行う決済をいいます。
(6)
「Pay2o決済ページ」とは、利用者がPay2o取引契約を締結する及びPay2o決済を行うために必要となる情報を記載した、当社が管理及び運営するウェブサイトをいいます。
(7)
「登録預貯金口座」とは、Pay2o決済を行うために本サービスに登録された預貯金口座をいいます。
(8)
「発行銀行」とは、利用者の登録預貯金口座が開設されている金融機関をいいます。
(9)
「利用者端末機」とは、利用者がPay2o取引契約を締結する及びPay2o決済を行うために使用するパソコン・スマートフォン等の端末をいいます。
(10)
「当社口座」とは、Pay2o取引契約に伴う決済のため銀行に開設した当社名義の口座をいいます。
第4条 (加盟店契約の締結)
1. 本サービスにおいて加盟店としての登録を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、登録情報を記載した申込書を当社指定の方法により提供することにより、当社に対し、本サービスの加盟店利用の登録を申請することができます。
2. 当社は、当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、登録を認める場合には、登録希望者が記載したメールアドレス宛に、弊社サービスへの招待メールをお送りいたします。登録希望者は、当該メールに記載されているURLから弊社サービスにアクセスした上で、当社所定の方法により認証を行うものとします。当該認証をもって加盟店としての登録が完了したものとし、当社は、登録が完了した加盟店に対し本サービスのアカウントを付与します。
3. 前項に定める登録の完了時に、本規約に従った加盟店契約が加盟店と当社の間に成立し、加盟店は本サービスを利用することができるようになります。
4. 当社は、第1項に基づき登録を申請した登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります
(1)
当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)
当該登録希望者が、加盟店契約及び外部サービスにおける利用規約等を締結するための法的権利と地位を有しない場合
(3)
当該登録希望者が、本サービス利用に際して、既にアカウントの削除等のサービス利用停止措置を受けた又は受けている場合
(4)
反社会的勢力である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(5)
その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
第5条 (パスワード及びIDの管理)
1. 加盟店は、自己の責任において、パスワード及びIDを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしたりしてはならないものとします。当社は、当該パスワード及びIDの一致を確認した場合、当該パスワード及びIDを保有するものとして登録された加盟店が本サービスを利用したものとみなします。
2. パスワード又はIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は加盟店が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3. 加盟店は、パスワード又はIDが盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第6条 (加盟店の遵守義務)
1. 加盟店は、本サービスの登録にあたり、当社が別途指定する審査を通過していること及びクレジットカード決済の加盟店であることを要するものとします。なお、加盟店がクレジットカード決済の加盟店としての資格を剥奪等喪失した場合は、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
2. 加盟店は、当社に対し、当社が求める加盟店の情報(加盟店の名称、属性情報、Pay2o取引契約の目的物、取引金額、取引日時に関する情報その他Pay2o取引契約に関連する一切の事項を含む。以下同じ。)を提供するものとします。この場合、加盟店は、真実かつ正確な情報を提供しなければならないものとします。なお、加盟店は、かかる加盟店の情報を当社が発行銀行に対して提供することに同意するものとします。
3. 加盟店は、加盟店の本契約の遵守状況、運営状況、実態その他一切の事情に照らし、当社が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたときは、かかる調査に応じるものとし、当社が報告を求めた事項について速やかに報告するものとします。
4. 加盟店は、事業形態、Pay2o決済の利用形態、及び過去の決済に関する事故等に照らして、当社がより強度なセキュリティ体制が必要と認め、本サービスの導入体制につき指導・監督を行った場合には、これに従うものとします。
第7条 (本サービスの内容)
1. 利用者は、加盟店が販売した商品又は提供した役務等に係る代金(以下「対象代金」といいます。)について、加盟店とPay2o取引契約を締結し、加盟店に対し対象代金を以下のいずれかの支払方法で支払うものとします。
(1)
登録預貯金口座による口座振替
(2)
当社が契約締結している提携先の決済サービスを運営する決済会社、又は決済サービスを運営する決済会社が契約締結している決済代行会社(以下、総称して「各決済会社」といいます。)の決済サービス(以下「個別決済サービス」といいます。)の利用による決済
(3)
Bank Pay取引による決済
2. 加盟店は、当社に対し、個別決済機能の利用を書面により申込むことにより、Pay2o取引契約において個別決済機能を利用することができます。
3. 加盟店は、当社が契約締結している以下の各決済会社の個別決済サービスを利用できるものとします。
(1)
PayPay株式会社(サービス名:PayPay)
(2)
株式会社イーコンテクスト(サービス名:ペイジー)
(3)
株式会社BPORTUS(サービス名:PAYSLE)
4. 加盟店は、個別決済機能を利用するにあたり、各決済会社が定める個別決済サービスの利用規約及び当社と各決済会社とが締結する加盟店契約等に規定される事項を遵守するものとします。
5. 当社は必要に応じて、加盟店に通知することなく、本サービスの内容又は仕様を変更することができるものとします。ただし、当該変更が、加盟店における本サービスを利用した業務に影響すると当社が判断した場合、当該変更前又は変更後速やかに、当社所定の方法により加盟店に対してその旨を通知します。
6. 加盟店は、本サービスを通して、当社が加盟店を代理して、Pay2o決済により支払われた対象代金を受領することにつき同意するものとします。
7. 加盟店は、利用者がPay2o決済を行うことをもって、利用者の加盟店に対する対象代金の支払債務は履行され、当該支払債務は消滅することについて同意します。
8. 前二項にかかわらず、利用者が第1項第3号に基づきBank Pay取引により決済を行う場合、加盟店は、当社が指定する方法により、対象代金債権を、当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。なお、当該債権譲渡に関する詳細は、Bank Pay加盟店特約において別途定めるものとします。
9. 当社は、利用者と加盟店が締結する商品売買契約、役務提供契約、その他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。
第8条 (商品)
1. 加盟店は、本サービスを利用して決済を行う商品又は役務(以下「商品等」といいます。)の内容について、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合、再度変更後の内容について承認を得るものとします。
2. 加盟店は、旅行商品、酒類、米穀その他販売にあたり法令上許可を得るべき商品等を取扱う場合は、当社に対し、事前に加盟店が当該許可を受けていることを証明する関連書類を提出するものとします。
3. 加盟店は、以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。
(1)
公序良俗に反するもの。
(2)
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)・麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14号)・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145号)、その他の日本の法令および行政通達等ならびに適用を受ける外国法令等に違反するもの、またはそのおそれがあるもの。
(3)
当社、各決済会社または第三者の著作権等の知的財産権、プライバシー、肖像権、所有権、その他財産または権利を侵害し、または侵害するおそれがあるもの。
(4)
わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、暴力、残虐その他社会通念上不適当な内容が含まれるもの。
(5)
当社または本サービスの提供にあたり当社が提携する各決済会社が取扱いを禁止するものとして指定したもの。
(6)
特定の個人、団体を誹謗中傷し、またはそのおそれのあるもの。
(7)
偽造品、模造品、模倣品その他真正品でないもの。
(8)
政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、またはそのおそれのあるもの。
(9)
犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、またはそのおそれがあるもの。
(10)
一般的に人に嫌悪感を覚えさせるもの。
(11)
商品の販売又は提供の方法が違法であるもの。
(12)
生命もしくは身体に危険を及ぼす恐れがあるもの。
(13)
その他、利用者との紛議または不正利用の実態等に鑑み、当社または各決済会社が不適当と判断したもの。
第9条 (Pay2o取引契約の成立時期)
Pay2o取引契約は、利用者が、当社の定める方法により、加盟店に対しPay2o取引契約の申込みを行い、加盟店がこれを受け付けた時に成立するものとします。
第10条 (Pay2o取引契約の方法)
1. 加盟店は、利用者がPay2o取引契約の申込みをしようとする場合、次の方法により、これを受け付けるものとします。
(1)
顧客の利用者端末機に表示された内容に従い、所定の操作を行う方法
(2)
その他当社が別途認める方法
2. 加盟店は、Pay2o取引契約を受け付けた場合、加盟店サーバーの確認その他の方法により、確認電文を確認し、確認電文が加盟店サーバーへ通知されたことをもって、Pay2o決済が完了したものとして取り扱うものとします。
第11条 (取扱金額)
1. 加盟店は、1回あたりのPay2o取引契約の取引金額の利用額について、上限額及び下限額を定めることはできないものとします。
2. Pay2o取引契約の取引金額が発行銀行又は個別決済サービスの定める上限額を超えるときには、Pay2o取引契約にかかる引落し又は決済は実行されないものとします。
第12条 (禁止行為)
加盟店は、本サービスの利用にあたり、自己又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
(1)
本規約に違反する行為
(2)
本サービスを当社のサービスと競合するサービスのために使用する行為
(3)
資金洗浄(マネーロンダリング)、テロ資金供与、拡散金融その他犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反する行為
(4)
本サービスを送金目的で使用する行為
(5)
本サービスをねずみ講、マルチ商法等に使用する行為
(6)
適切にPay2o決済を利用した顧客に対し、当該決済の取扱いを拒絶すること、現金での支払いを要求すること、現金による取引より高額な代金を請求することその他本サービスの円滑な使用を妨げる行為
(7)
当社、顧客その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。)
(8)
無免許による商品券等の金券類、金銀の地金又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為
(9)
本サービスを本規約に定める決済以外の目的に使用する行為、ならびに本サービスの運営に支障を与える行為
(10)
各決済会社及び個別決済サービスのイメージを低下させる販売行為又は物品、サービスを提供する行為
(11)
自己の開設するホームページにおいて、当社及び各決済会社の開設するホームページを当事者の許可なくリンクさせる行為
(12)
本サービスについて逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングをしたり、その他の方法でソースコードを解読したりする行為
(13)
犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(14)
公序良俗に反する文書、画像等を送信又は表示する行為
(15)
法令又は当社若しくは加盟店が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(16)
コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(17)
本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(18)
当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスに関連して送信する行為
(19)
本サービスが接続するコンピューター・システムに対し著しい負荷が及ぶ行為
(20)
当社のネットワーク又はシステム等へ不正にアクセスする行為又はそれを試みる行為
(21)
当社による本サービスの提供を妨害するおそれのある行為
(22)
反社会的勢力等に対する利益供与その他反社会的勢力等に関与する行為
(23)
当社又は第三者を誹謗中傷する行為
(24)
虚偽の登録情報を提供する行為
(25)
本サービスの一部を複製、頒布又は不正に開示する行為
(26)
当社の信用を毀損し又はそのおそれのある行為
(27)
本条に規定する禁止行為のいずれかに該当することが明らかな又は疑わしい第三者の行為に係るデータや情報等へリンクを張る行為
(28)
その他、当社が不適切と判断する行為
第13条 (本サービスの中断等)
1. 加盟店は、次の事項に該当する事象が発生した場合には、Pay2o決済の取扱いを行わず、直ちに当社に報告するものとします。
(1)
停電・故障等により加盟店サーバーによる取扱いができない場合
(2)
金融機関センター又はネットワークに障害が発生した場合
(3)
通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4)
その他Pay2o決済の取扱いが出来ない場合
2. 当社は、次の事項に該当する事象が発生した場合には、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を停止します。
(1)
本サービスに関わるハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他関連する機器若しくはシステムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
(2)
コンピューター若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本サービスの提供が困難となった場合
(3)
各決済会社又は個別決済サービスの設備の保守又は工事上やむを得ないとき又は通信回線の輻輳若しくは使用不能となった場合
(4)
本サービスに関するセキュリティ上の問題が生じた場合
(5)
天災地変、戦争、戦争のおそれ、封鎖、通商停止、革命、暴動、伝染病若しくはその他の疫病、物資若しくは施設の破壊若しくは損傷、火災、台風、地震、洪水、その他当社の支配を超える事由により本サービスの提供が困難となった場合
(6)
法令等又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が困難となった場合
(7)
その他前各号に準じる事由により当社が必要と判断した場合
3. 当社は、各決済会社との契約上の義務を履行するため、加盟店において次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、加盟店に対する本サービスの提供の全部又は一部を停止することができます。
(1)
対象代金が各決済会社から支払を拒絶され又は当社に返還の請求がなされた場合
(2)
加盟店の取引の対象となった商品等に品違い、数量違い、品質上の不具合等の瑕疵があったこと、引渡又は提供が未了であること等により、各決済会社が利用者から代金支払を拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合
(3)
加盟店が法令、公序良俗、本契約に違反したと認められる相当の理由があると当社が判断した場合
(4)
加盟店の個別決済機能による取扱いが、各決済会社から不適当と判断され、その旨当社に通知のあった場合
(5)
破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停等の法的債務整理手続の開始を求める申立を加盟店が自ら行い又は他から申立てられた場合
(6)
差押え、仮差押え等の申立、抵当権等の担保権の実行の申立又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7)
振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払を停止し若しくは支払停止を宣言した場合、又は銀行取引停止処分を受けた場合
(8)
前3号の外、信用状態が極度に悪化したものと認められる場合、又は本サービスの円滑かつ適正な利用が期待できないと認められる場合
(9)
事業を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合
(10)
加盟店が事業の全部又は重要な一部について事業譲渡・譲受(合併を含む)又は会社分割を決議した場合
4. 前各項により当社が行った措置によって利用者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
第14条 (利用料金及び支払)
1. 加盟店が、当社に支払う本サービスの利用料金は、加盟店申込書に記載した金額とします。
2. 当社は、当社が代理受領をした対象代金の加盟店に対する支払いについて、各月の末日で締め、当該締め日の属する月の翌月15日までに、当月の対象代金の総額から本サービスの利用料金及び当社所定の振込手数料を差し引いた金額を、当社口座に入金された金員のみを原資として加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日を支払日とします。
3. 第2項の支払日において、加盟店の当社に対する未払いの債務がある場合には、当社は代理受領した対象代金と当該未払い分とを相殺することができ、これを差し引いて支払うことができるものとします。
第15条 (分別管理)
1. 当社は、本サービスに基づき加盟店のために受領した対象代金について、当社固有の資金とは区別して管理するため、当社名義の収納代行専用の銀行口座を設け、当該口座において分別して管理するものとします。
2. 当社は、前項の対象代金を、加盟店への精算に必要な範囲を超えて、当社の運営資金その他の用途に充当しないものとします。
3. 前二項の管理は、当社の収納代行業務において行う分別管理であり、法令上の倒産隔離機能を保証するものではありません。
4. 当社は、加盟店の求めがあった場合、分別管理が適切に行われていることについて、合理的な範囲で説明を行うよう努めるものとします。
第16条 (遵守事項)
1. 加盟店は、本規約を遵守するものとします。
2. 加盟店は、Pay2o決済ページを通じてPay2o取引契約を扱う場合、当該決済ページを利用して不正な取扱いを行ってはいけないものとします。
3. 加盟店は、利用者に現金を取得させることを目的としてPay2o取引契約を行うことはできないものとします。
4. 加盟店は、利用者に対し、Pay2o取引契約を締結するための手数料、費用、報酬その他の名目を問わず、Pay2o取引契約の締結を理由として金銭を要求してはならないものとします。
5. 加盟店は、利用者との取引を行うにあたり、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、古物営業法その他関係法令を遵守するものとします。
6. 加盟店は、利用者との間でPay2o取引契約が成立した場合、Pay2o取引契約に基づく義務を履行しなければならないものとし、Pay2o取引契約成立後に本加盟店契約が終了した場合でも、Pay2o取引契約に基づく義務を履行しなければならないものとします。
7. 加盟店は、利用者との間で、商品(役務の提供も含む。)の不着、到着遅延、瑕疵その他に関する紛争が生じた場合、又は第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権若しくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、ただちにこれを当社に報告し、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に起因して当社が利用者その他の第三者に損害賠償等の支払いを余儀なくされた場合には、加盟店はその全額を当社に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払うものとします。
8. 当社は、加盟店と利用者その他の第三者との間の紛争について、加盟店の同意を得ることなく、当該利用者又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとし、加盟店はあらかじめこれに同意するものとします。
9. 加盟店は、本サービスの利用にあたり、合理的と認められる程度のセキュリティ体制を構築、維持するものとし、加盟店のセキュリティ体制の不備により当社、利用者その他の第三者に損害が生じた場合はその全額を賠償するものとします。
10. 加盟店は、Pay2o決済ページを通じて、Pay2o取引契約にかかる加盟店の情報が当社によって取得され、当社及び発行銀行において、当該情報が次の目的で利用されることをあらかじめ同意するものとします。
(1)
本サービスの維持・改善を目的とするPay2o決済の利用状況の分析
(2)
利用者又は加盟店向けのマーケティング
(3)
利用者に対する商品・サービスの提供を目的としたPay2o決済の利用状況の分析
11. 加盟店は、加盟店において本サービスの利用に関する障害事象が発生した場合は、直ちに当社に報告するものとします。
12. 加盟店は、停電、通信障害、システム障害、システム保守その他の事由により、Pay2o決済を行うことができない場合があること、及びこれらの事由に起因する損害について、利用者、発行銀行、当社その他の第三者が責任を一切負わないことを了承するものとします。
第17条 (取引不可事由)
1. 加盟店は、次の各号に定める場合にはPay2o取引契約の締結をしてはならないものとします。
(1)
利用者がパスワード等を発行銀行所定の回数を超えて間違えて入力した場合
(2)
利用者が利用者端末機を正当に所持する者でない第三者又は不審者と合理的な理由により判断できる場合
(3)
利用者が預貯金の払戻しによる現金の取得を目的としてPay2o取引契約の申込みをしたと合理的な理由により判断できる場合
(4)
停電、通信障害、システム保守等の理由により、Pay2o取引契約の取扱いを行うことができない場合
(5)
Pay2o決済ページに登録された登録預貯金口座がPay2o取引契約の締結に用いることができない口座である場合
(6)
日本国外からPay2o取引契約の申込みを受けた場合
2. 加盟店は、前項各号に定める場合、加盟店の都合によりPay2o取引契約の対象外となることを事前に当社が承諾をしている場合、又は正当な理由がある場合を除き、利用者からのPay2o取引契約の申込みを拒絶してはならないものとします。
3. 加盟店が、故意又は重大な過失により、第1項各号に該当するにもかかわらずPay2o取引契約を締結し、これにより当社、利用者、発行銀行又はその他の第三者に損害が生じた場合は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第18条 (権利帰属)
1. 本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社に使用を許諾する正当な権利者(以下本条において「当社等」といいます。)に帰属しており、本加盟店契約の成立又は本サービスの利用の許諾は、加盟店に対して本サービスの利用を超える当社等の知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
2. 本加盟店契約に明示的に規定されている場合を除き、本サービスに関連して当社が利用者に提供した文章、画像、映像、音声、プログラム等一切のコンテンツに関する知的財産権その他一切の権利及び権限は、当社等に帰属します。
第19条 (商標)
当社及び加盟店は、相互に、相手方が承諾する態様において、相手方が保有する商標、ロゴ等を使用することができるものとします。
第20条 (特定商取引法に定める各種行為の表明・確約に関する誓約)
1. 加盟店は、現在又は将来にわたって、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明・確約するものとします。
(1)
直近 5 年間に特定商取引法による行政処分又は消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けていること
(2)
特定商取引法第 2 条に定める「訪問販売」「電話勧誘販売」を行っていること
(3)
特定商取引法第 33 条に定める「連鎖販売取引」を行っていること
(4)
特定商取引法第 41 条に定める「特定継続的役務提供」を行っていること
(5)
特定商取引法第 51 条に定める「業務提供誘因販売取引」を行っていること
2. 当社は、加盟店が前項各号のいずれかに該当すると認められることが判明した場合又はこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合、本加盟店契約締結の拒否、本サービスの利用の一時停止又は本加盟店契約の解除等の措置をとることがあり、加盟店は当該措置に対し異議を述べないものとします。また、加盟店は、当該措置により加盟店に損害が生じた場合でも、その一切を加盟店の責任とし、当社に損害賠償請求等は行わないものとします。
第21条 (非保証及び免責)
1. 当社は、本サービスにつき、正確性、有用性、適法性、瑕疵の不存在、セキュリティ、特定目的への適合性、権利侵害の不存在その他一切の事項についていかなる保証も行うものではありません。また、当社は、本サービスの修正又は改良義務を負わないものとします。
2. 加盟店は、本サービスを利用することが、加盟店に適用される法令又は業界団体の内部規則等に違反しないことを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、これらへの適合性を何ら保証するものではありません。
3. 本サービスに関連して加盟店と利用者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、加盟店の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について責任を一切負わないものとします。
4. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更により生じた、加盟店のメッセージ又は情報の削除又は消失、本加盟店契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失、機器の故障若しくは損傷その他本サービスに関連して加盟店が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
5. 当社は、当社と提携している事業者が提供するサービスの不備等に起因して加盟店に発生した損害について、責任を一切負わないものとします。
6. 当社は、加盟店が本サービス上で送受信した情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、いつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社は当該削除によって加盟店に生じた損害について責任を一切負わないものとします。
7. 当社は、加盟店が本規約又は各決済会社との合意事項若しくは指示事項に違反して個別決済機能を利用したことに起因して生じた本サービスの不提供又は不具合に関し、加盟店に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
8. 当社は、地震、テロ行為、停電、通信の途絶又は輻輳等の不可抗力事態の発生に起因して生じた本サービスの不提供又は不具合に関し、加盟店に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
9. 当社は、個別決済機能を利用するためのソフトウェアの設置、運用、故障等の瑕疵により生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第22条 (差別的取扱いの禁止)
加盟店は、利用者が本サービスを利用するにあたり、本規約に定める以外の制限又は義務等を設けることにより、その他の顧客と比べ、本サービスの利用により不利となるような差別的取扱いを行うことはできないものとします。
第23条 (地位譲渡禁止)
1. 加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく、本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、移転(合併若しくは会社分割による場合を含みます。)、担保設定又はその他の処分をしてはなりません。
2. 当社が本サービスに関する事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本利用契約上の地位、本利用規契約に基づく権利義務及び契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、係る譲渡につき予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第24条 (返金対応)
利用者が、商品の破損、汚損、故障、欠陥その他の種類又は品質、数量に関する契約不適合等を理由として、加盟店に対し、加盟店との取引契約を解除する意思を表示した場合加盟店は、当社が別途定める場合を除き、自己の費用と責任においてこれに対応するものとします。なお、加盟店と利用者との間の契約が解除された場合であっても、当社は、加盟店に対し、当該取引契約にかかわるサービスの利用料金を返還しないものとします。
第25条 (有効期間)
1. 本契約の有効期間は本契約の締結日から1年間とします。ただし、加盟店又は当社が当該有効期間満了3か月前までに書面をもって解約を申し出ないときには、更に1年間更新し、以後はこの例によるものとします。
2. 第1項にかかわらず、第12条、第16条、第18条、第21条、第22条、第31条乃至第33条、第35条乃至第37条、本条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第26条 (解約)
前条にかかわらず、加盟店又は当社は、書面により3か月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解除できるものとします。
第27条 (契約解除)
1. 加盟店が下記の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催促することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)
加盟店申込書に虚偽の記載があったことが判明したとき
(2)
他の者の代金債権を買い取って、又は他の者に代わって債権譲渡したとき
(3)
第1号、第2号のほか本規約に違反していることが判明したとき
(4)
自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、及びその他支払停止となったとき
(5)
差押え・仮差押え・仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てを受けとき、又はこれらの申立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(6)
第4号、第5号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき
(7)
監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(8)
資本減少、事業の廃止、休止又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(9)
主要な株主又は経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき
(10)
Pay2o決済を悪用していること又は悪用するおそれがあることが判明したとき
(11)
当社又はPay2o決済の信用を毀損したとき又はそのおそれがあると当社が判断したとき
(12)
加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13)
加盟店の営業又は業態が法令又は公序良俗に反すると当社が判断したとき
(14)
商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意又は勧告を受けたとき
(15)
商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害の苦情を受けたり公序良俗に反したりするなど、Pay2o決済の利用を当社がふさわしくないと判断したとき
(16)
加盟店の代表者若しくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったとき又は加盟店の代表者の意思が確認できないとき
(17)
加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
(18)
加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
(19)
他者の債権を買い取って、又は他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき
(20)
架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき
(21)
加盟店サーバーに対する不正アクセス又は加盟店サーバーの他者による不正使用に起因又は関連して、加盟店の帰責性の有無にかかわらず、当社が第三者から支払請求を受けたとき
(22)
その他顧客等からの苦情により当社が加盟店として不適当と判断したとき
(23)
顧客情報の漏えい、顧客情報の不適切な取扱い、顧客の登録預貯金口座からの二重引落又は超過引落、不正なPay2o取引契約等の事故があったとき
(24)
前各号に準ずる事実が発生したとき
(25)
その他当社が加盟店の本サービスの利用の継続を適当でないと判断した場合
2. 当社は、加盟店が前項に定める事項に違反している疑いがあると認めた場合は、加盟店に対して当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。この場合、当社は、当該調査終了まで、本契約に基づくPay2o取引契約を停止させることができ、このとき、加盟店は当社が取引再開を認めるまでの間、Pay2o取引契約を行うことができないものとします。
3. 加盟店は、本加盟店契約が解除された場合には、加盟店の負担と責任において、掲示している加盟店標識を取り外すものとし、本加盟店契約解除後は一切Pay2o取引契約を締結してはならないものとします。
4. 第1項各号の事由に該当したこと又は前二項に違反したことによって、当社、発行銀行、利用者その他Pay2o取引契約に関連する者に生じた全ての損害は、加盟店において負担するものとします。
5. 第1項各号の一に該当し、当社に損害が発生した場合、当社は、加盟店による当該損害の賠償債務と、当社が加盟店に対して負う全ての債務(本契約における債務に限定されない。)とを、対当額で相殺できるものとします。
第28条 (連絡又は通知)
本サービスの利用に関する問い合わせその他加盟店から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から加盟店に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
第29条 (届出事項の変更)
1. 加盟店は、当社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・Pay2o決済取扱サイト等及び代金の振込を指定する金融機関口座、その他Pay2o取引契約にかかる加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の書面により当社への届出印を押印の上届け出、当社の承認を得るものとします。
2. 第1項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類、代金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第30条 (守秘義務)
1. 加盟店は、本加盟店契約に基づいて知り得た顧客、Pay2o取引契約に関する情報、当社の営業上の機密(サービスの利用料金を含む。)、Pay2o決済ページ又はPay2o決済のシステムに関して知り得た技術上の機密、その他の機密情報を第三者に漏えい又は開示してはならないものとし、個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令等に則り適切に取り扱います。
2. 加盟店は、前項の情報が第三者に漏えいすることがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 加盟店の責めに帰すべき事由により、当社に顧客、Pay2o取引契約に関する情報の漏えい事故等による損害が発生した場合には、当社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
4. 本条第1項乃至第3項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第31条 (損害賠償)
1. 加盟店による本加盟店規約に違反する行為又は本サービスに関連して加盟店の責めに帰すべき事由により当社又は第三者に損害が生じたときは、加盟店はその一切の損害(逸失利益及び弁護士費用その他専門家費用を含む)につき賠償する義務を負うものとします。
2. 当社の責めに帰すべき事由により加盟店に損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益及び弁護士費用その他専門家費用を含まない。)が生じた場合の当社の責任賠償額の総額は、10万円を上限とします。
第32条 (遅延損害金)
加盟店が当社に対する債務の支払を遅延した場合、当該債務の支払をすべき日の翌日から支払済まで年利14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第33条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及び利用者は、自己の役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいい、利用者が個人の場合は除きます。)若しくは従業員において、反社会的勢力等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証します。
(1)
反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)
反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)
自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)
反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)
役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
(1)
暴力的な要求行為
(2)
法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)
その他前各号に準ずる行為
3. 当社及び利用者は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本利用契約を解除することができるものとします。
4. 当社及び利用者は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとします。
5. 当社は、加盟店が本条に定める事項に違反している疑いがあると認めた場合は、加盟店に対して当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。この場合、当社は、調査の完了時まで本契約に基づくPay2o取引契約を停止することができ、加盟店は当社が取引再開を認めるまでの間、Pay2o取引契約を行うことができないものとします。
第34条 (本利用規約の変更)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本利用規約を変更することができるものとします。
(1)
本利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2)
本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2. 前項の場合、当社は、変更後の本利用規約の効力発生日の30日前までに、本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容とその効力発生日を、当社が適切と判断する方法(当社サイト・本サービス内への掲示又は利用者に電子メールを送信する方法等)により通知します。
3. 本利用規約の変更に同意しない利用者は、前項に定める変更の効力発生日の前日までに、本利用契約の解約を申し入れることで、第24条の規定にかかわらず、本利用契約を解約することができます。効力発生日までに本利用契約の解約を行わず、本サービスの利用を継続した場合には、当該変更に同意したものとみなします。
4. 第1項に定める他、当社は、利用者の同意を得ることにより本利用規約を変更することができるものとします。
5. 当社は、本条に基づいた本利用規約の変更により利用者に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。
第35条 (分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定又は部分は、継続して完全に効力を有するものとし、当社と利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第36条 (準拠法及び管轄)
1. 本利用契約は、日本法を準拠法として、日本法に従い解釈されるものとします。
2. 本利用契約に関する紛争については、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。なお、調停を行う場合についても同様とします。
第37条 (協議)
本利用規約の解釈に疑義が生じた場合、または本利用規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
BankPay加盟店特約
加盟店及びPay2o株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する決済サービス「Pay2o」(以下、「本サービス」といいます。)における加盟店利用規約(以下「本規約」といいます。)について、以下のとおり特約(以下、「本特約」といいます。)を締結します。本特約において用いられる各用語は、本特約で別途定義される場合を除き、本規約において用いられる場合と同一の意味を有します。本特約に定めのない事項は、本規約の定めに従うものとします。
第1条 (適用範囲)
1. 本特約は、利用者が、本規約第7条第1項第3号に基づき、Bank Payを利用して加盟店に対し対象代金を支払う場合に、当該Bank Pay取引に関して適用されます。
2. 加盟店は、Bank Payを利用してPay2o決済を行う場合は、日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)の定めるBank Pay加盟店規約、規則・ガイドライン及びこれらに関連する規約(以下総称して「機構の規約等」という。)を遵守すると共に本規約を遵守するものとします。なお、本規約において定義されていない用語は、機構の規約等の定めに従うものとし、本規約と機構の規約等との内容が矛盾、抵触する場合には、機構の規約等が優先するものとします。
第2条 (定義)
(1)
「本アプリ」とは、Bank Pay取引を利用するための機能を備えたモバイルソフトその他のアプリケーション等であって、当社が提供するものをいいます。
(2)
「Bank Pay取引」とは、本規約第5条第3号に基づき、利用者がBank Payを利用して支払いを行うPay2o取引をいいます。
(3)
「BP発行銀行」とは、Bank Pay取引の利用を認めている銀行その他の金融機関であって、利用者の登録預貯金口座が開設されたものをいいます。
(4)
「登録預貯金口座」とは、Bank Pay取引を利用するために本アプリに登録された預貯金口座をいいます。
第3条 (取引の成立時期)
利用者が、Bank Pay取引を行う場合、当該取引は、本規約7条の定めに加え、機構所定の方法によりBank Pay取引契約の申込みが実行された時点で成立するものとします。
第4条 (債権譲渡)
加盟店は、加盟店サーバーへの通知その他乙及び機構所定の方法で確認電文が通知されないことを解除条件として、Bank Payによる決済が完了した時点で、加盟店が利用者に対して有する対象代金債権(以下「本代金債権」といいます。)を直ちに当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
第5条 (手数料および精算)
1. 当社は、本代金債権の譲受けに伴い加盟店に支払う代金(以下「本支払代金」といいます。)について、当社が別途定める支払期日までに、本支払代金の総額から本サービスの利用料金及び当社所定の振込手数料を差し引いた金額を、当社口座に入金された金員のみを原資として加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日を支払日とします。
2. 前項に定める本サービスの利用料金は、加盟店申込書に記載した金額とします。
3. 第1項の支払日において、加盟店の当社に対する未払いの債務がある場合には、当社は本支払代金と当該未払い分とを相殺することができ、これを差し引いて支払うことができるものとします。
第6条 (契約終了後の処理)
当社は、Bank Pay取引契約成立後に本規約第26条第1項に基づき本加盟店契約または本特約が終了した場合、加盟店から既に譲渡を受けている本代金債権について、債権譲渡を解除する、または加盟店に対する債権譲渡代金の支払を保留することができるものとします。
【本サービスに関するお問い合わせ先】 Pay2o株式会社(ペイツーオー株式会社) 電話番号:050-1721-8693(受付時間:平日10:00~18:00) E-mail:support@pay2o.com
2025年9月1日 制定
2026年3月3日 改定